債権を回収できずにお困りではありませんか?債権回収チームがあきらめていた再建を、1円でも多く回収します! 改正民事執行法(令和2年4月施行)により、今まで分からなかった債務者の銀行口座などが分かる可能性があります!

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このような債務名義
お持ちではないですか?

  • 判決(確定判決、仮執行宣言付判決)

  • 仮執行宣言付支払督促

  • 公正証書(執行認諾文言付)

  • 和解調書や調停調書

など、強制執行を行う際に必要となる、公的機関が作成した書類。

このような債務名義をお持ちの方は、
改正民事執行法で
財産に関する情報の開示を得て
債権回収できる可能性があります。

民事執行手続による債権回収が可能か、
ご来所時弁護士
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※債務名義とは、確定判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付判決、公正証書、等をいいます。

債務名義の時効に注意!

判決取得から10年経つと、
時効にかかってしまう可能性があります。
債務名義をお持ちの方は、時効が完成する前に、
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このようなお悩み
お持ちではありませんか?

個人のお客様
  • 調停で離婚が成立し、調停調書に記載のある通りに財産分与と養育費を支払ってくれない。
  • 知人に貸したお金の返済計画を公正証書で取り決めたが、いつまで経っても返してくれない。
  • 労働問題で解決金支払いの判決を取ったが、相手方企業が期限をすぎても解決金を支払ってくれない。
法人のお客様
  • 売掛金が納品した製品の売買代金を支払ってくれない。
  • 「病院の対応が悪かった」などと言いがかりをつけて患者が医療費を支払ってくれない。
  • 自社の知的財産をライセンスしたが、ロイヤリティの支払いが滞っている。

債権者に有利になった「改正民事執行法」で回収できる可能性があります改正民事執行法」で回収できる可能性があります! 債権者に有利になった「改正民事執行法」で回収できる可能性があります改正民事執行法」で回収できる可能性があります!

改正前

相手の預金がどこの銀行で、
どこの支店にあるのか分からない

相手の給料を差し押さえたいけど、
勤務先が分からない

改正後
(令和2年4月施行)

支店名が分からなくても、裁判所に
申し立てて強制執行することができる!

裁判所に申し立てをすれば、相手の
勤務先情報などが分かる
可能性がある!

債権回収チームx改正民事執行法(令和2年4月1日施行)による回収 債権回収チームx改正民事執行法(令和2年4月1日施行)による回収

弁護士​会照会制度による口座情報の開示を行います。

債務者の保有する預金口座の情報がわからない場合でも、都市銀行などの一部の銀行については、弁護士会照会という制度を用いることによって、当該銀行の全国の本支店の預金口座の情報を取得することができる可能性があります。そこで、債権回収チームが弁護士会照会を行い預金差し押さえが可能になるよう口座情報を取得します。

拡充された財産開示手続を活用いたします

強制執行をしようにも債務者がどのような財産(預金、不動産)を保有しているかわからない。
そのような場合でも債権回収チームが財産開示手続の申し立てを行うことで、裁判所に債務者を呼び出し、保有する財産の情報を開示させることが可能です。
改正民事執行法により、従来より手続違反による罰則が強化され、債務者が虚偽の申告をしたり手続違反があった場合には刑事罰が科されることがあります(6ケ月以下の懲役または50万円以下の罰金)。債権回収チームは、この手続きを最大限活用いたします。

情報取得手続を活用いたします

債務者の有する不動産、給与、預貯金等に関する情報を保有する第三者(登記所、銀行、市町村等)から情報の提供を受けために債権回収チームが情報取得手続を裁判所に申し立て、債務者の預金差押、給与差押のために必要な情報を取得いたします。

債務者への強制執行を行います

こうした財産開示手続や情報取得制度の活用により判明した債務者の財産に対して、債権回収チームが差し押さえを行い、それにより債権の回収を行います。
また、こうした財産開示手続を経ずとも債権回収チームの弁護士が代理人として交渉窓口になり、債務者に連絡を行うことで債務者が改正民事執行法による財産開示等を危惧して自発的に支払いを行ってくる可能性が出てきます。

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改正民事執行法メリット

改正民事執行法(令和2年4月改正)により、債権回収は債権者に有利になりました。 改正民事執行法(令和2年4月改正)により、債権回収は債権者に有利になりました。

債権回収の実効性が向上した内容 債権回収の実効性が向上した内容

  • point1

    財産開示手続きが拡充され、
    罰則が強化されます

    財産開示手続きに協力しないと刑事罰が科せられ前科がつきます。
    (6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)

  • point1

    債務者の財産を調査する手段が
    拡充されました

    債務者自身による財産開示制度だけでなく、公的機関等の第三者から債務者の財産に関する情報を取得できる手段が導入されました。
    具体的には、1. 不動産、2. 給与債権、3.預貯金債権等の情報を取得する制度が創設されています。

    • 1. 不動産
      裁判所が登記所に対して、不動産に関する情報取得手続(改正民事執行法205条)をすることで、当該債務者の名義不動産の情報を取得することができます(令和3年施行予定)。

    • 2. 給与債権
      給与債権に関する情報取得手続(改正民事執行法206条)で、勤務先の情報を取得することができます。

    • 3. 預貯金債権等
      裁判所が金融機関に対して、預貯金債権等に関する情報取得手続(改正民事執行法207条)をすることで、当該債務者の口座情報を取得することができます。

  • point3

    財産開示制度に使用できる債務名義の範囲が拡大しました

    改正前は、財産開示制度に使用できる債務名義が確定判決等に限定され、執行証書や未確定の判決等は対象外でした。
    しかし、民事執行法改正により、金銭債権に関するすべての債務名義であれば、全てこの制度を使用できるようになりました。

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ベリーベスト
依頼するメリット

  • 01 01

    債権回収チームをはじめ約410名
    弁護士があなたをしっかりサポート

    債権回収チームをはじめ約410名の弁護士があなたをしっかりサポート

    債権回収案件を主に担当する債権回収チームの弁護士とスタッフが案件を担当させていただきます。
    また、約410名の弁護士があなたをしっかりサポートします。

    ※2025年4月現在

  • 02 02

    全国75拠点のオフィスで
    ご相談を受付

    日本全国主要都市のオフィスでご対応可能です。
    お住いの地域のオフィスに直接お越しいただきご相談いただけます。

    債権回収を行うには、依頼者様の債権に関する手持ちの資料や、支払いについての相手の対応等を確認するため、電話でのやり取りだけではなく、実際に事務所へご来所いただき資料等を確認させていただく場合もございます。
    当事務所は札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡をはじめ全国にオフィスを有していることから、全国における債権回収に対応することが可能です。
    また、訴訟段階においても、最寄りのオフィスの弁護士が代理で出頭することにより、東京から弁護士の出頭を依頼した場合と比べて、日当や交通費を節約することができ、効率的に訴訟手続きを進めることができます。

  • 03 03

    法人・個人どちらのお客様も対応可能

    売掛金や医療費、ネットショップ通販の代金を回収できずお困りの法人の方や、離婚成立後、養育費や慰謝料、財産分与などを支払ってくれない、知人に貸したお金が返ってこない、何か月も家賃を滞納されるなどしてお困りの個人のお客様まで、法人・個人のお客様問わず対応が可能です。債権には消滅時効がありますので、「こんなことで相談していいのか分からない」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

事務所一覧

債権回収解決事例

強制執行手続(給料差押え)により、知人に貸した500万円を回収した事例

■ご相談内容

ご依頼者は、500万円ものお金を知人に貸したのに返してもらえないということで、訴訟を提起し、勝訴判決を得ましたが、それでも相手方から支払われなかったため、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

■債権回収チームの対応

相手方が勤務する会社に対して、給与債権を差し押さえる強制執行手続を行いました。
給与において差し押さえることのできた額は貸金債権全額ではありませんでしたが、この場合、会社に対して、給与を相手方に支払ってはならない旨の通知が届きますので、相手方としては会社に対してとにかく体裁が悪いということで、すぐに全額を支払ってきました。

【家具製造メーカー】
強制執行手続より、売掛金900万円全額を保全した事例

■ご相談内容

G社は家具を製造しているメーカーでしたが、商品を売った相手方から2か月分にわたる合計900万円の売掛金を支払ってもらえずお困りでした。そこで、相手方に民事調停を申し立てて、調停調書が作成されたものの、なおも相手方が無視をしているため、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

■債権回収チームの対応

相手方には所有の不動産がありましたが、いずれも多額の根抵当権が設定されており、資産価値がありません。
そこで、強制執行を申し立てて、相手方の預金口座を差し押さえました。相手方は突然預金口座を差し押さえられ、通常の取引にも支障をきたす状態になり大きなダメージを受けたようで、どうにか差し押さえを解いてほしいと連絡がありました。
そこで、任意の振り込みにより売掛金金額を回収した後、差し押さえの申し立てを取り下げました。

費用について

民事執行事件
債務名義あり 初回無料(60分)

※債務名義がない場合は、通常のご相談料金のご案内となります。

※債務名義とは、確定判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付判決、公正証書、等をいいます。

※弁護士の無料診断は、お近くのオフィスへご来所いただく必要があります。

その他事件のご相談
個人 30分 : 
5,500円(税込)
法人 初回無料(30分)

※内容・ご事情によってはお受けできない可能性もございます。

民事執行事件
(1)探索型の強制執行
基本料金 無料
日当 弁護士 
5.5万円(税込)
パラリーガル 
2万7,500円(税込)

※「探索型」の債権執行とは。依頼者におきまして債務者の財産の所在等が不明であり、その財産の調査を含めて依頼される場合をいいます。

※日当には、移動時間の長短にかかわらず、財産開示期日への出廷、動産執行手続・不動産執行手続等における現場への臨場を含みます。

成功報酬について
得られた金額 成功報酬
3000万円以下 33%(税込)
(最低報酬金 22万円)
3000万円超〜3億円以下 13.2% + 594万円(税込)
3億円超 8.8% + 1914万円(税込)

※経済的利益から算定した報酬額が、最低報酬金額を下回る場合、最低報酬金22万円(税込)を報酬額とします。

※確保できた経済的利益の金額が、最低報酬額を下回る場合は、確保できた金額を報酬金とします。

※財産調査により債務者に相当な財産があることが判明したにもかかわらず、その段階でご依頼を解約するなどして終了した場合も、強制執行が奏功したと見込まれる金額に応じ、上記の報酬金を申し受けます。

事務手数料について
事務手数料 2万7,500円(税込)
(印紙切手代、調査費用を含む。ただし、超過した場合は実費請求)

※調査費用とは、申立てにかかる23条照会、住民票取得、登記取得等の費用をいいます。

(2)非探索型の債権執行
基本料金 差押債権ごと
5.5万円(税込)
日当 弁護士 
5.5万円(税込)
パラリーガル 
2万7,500円(税込)

※「非探索型」の債権執行とは、依頼者において差押債権をご存じであり、これに対する差し押さえのみを指定される場合をいいます。

成功報酬について
得られた金額 成功報酬
300万円以下 22%(税込)
300万円超〜3000万円以下 13.2% + 26.4万円(税込)
3000万円超〜3億円以下 8.8% + 158.4万円(税込)
3億円超 4.4% + 1478.4万円(税込)
事務手数料について
事務手数料 1万6,500円(税込)
(印紙切手代含む)
(3)非探索型の動産執行手続
基本料金 執行場所1ヶ所につき
11万円(税込)
日当 弁護士 
5.5万円(税込)
パラリーガル 
2万7,500円(税込)

※「非探索型」の動産執行手続とは、依頼者が動産執行のみを指定される場合をいいます。

成功報酬について
得られた金額 成功報酬
300万円以下 22%(税込)
300万円超〜3000万円以下 13.2% + 26.4万円(税込)
3000万円超〜3億円以下 8.8% + 158.4万円(税込)
3億円超 4.4% + 1478.4万円(税込)
事務手数料について
事務手数料 1万6,500円(税込)
(印紙切手代含む)
(4)非探索型の不動産執行手続等

別途、費用のお見積もりをさせていただきます。

和解交渉
着手金について
請求金額 着手金
300万円以下 5.5%(税込)
(ただし、最低11万円)
300万円超〜3000万円以下 3.3% + 6.6万円(税込)
3000万円超〜3億円以下 2.2% + 39.6万円(税込)
3億円超 1.1% + 369.6万円(税込)

※なお、弁護士の作業時間は、受領した着手金を2.2万円で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2.2万円(税込)の追加料金が発生します。

※交渉事件を依頼した後、調停や訴訟に移行した場合には、交渉事件の着手金の半額を訴訟や調停の着手金から差し引くことができます。

成功報酬について
得られた金額 成功報酬
300万円以下 22%(税込)
300万円超〜3000万円以下 13.2% + 26.4万円(税込)
3000万円超〜3億円以下 8.8% + 158.4万円(税込)
3億円超 4.4% + 1478.4万円(税込)
事務手数料について
事務手数料 1万1,000円(税込)
支払督促
着手金 5.5万円(税込)
成功報酬について
得られた金額 成功報酬
500万円以下 22%(税込)
500万円~5000万円 16.5% + 27.5万円(税込)
5000万円を超える場合 11% + 302.5万円(税込)
事務手数料について
事務手数料 2万2,000円(税込)
仮差押
着手金について
請求金額 着手金
300万円以下 16.5万円(税込)
300万円超〜3000万円以下 3.3% + 6.6万円(税込)
3000万円超〜3億円以下 2.2% + 39.6万円(税込)
3億円超 1.1% + 369.6万円(税込)

※弁護士の出廷回数は、受領した着手金を5.5万円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3.3万円(税込)の出廷日当が追加で発生します。

※保全命令申立事件を依頼した後、訴訟に移行した場合には、保全命令申立事件の着手金の半額を訴訟の着手金から差し引くことができます。

成功報酬について
得られた金額 成功報酬
300万円以下 22%(税込)
300万円超~3000万円以下 13.2% + 26.4万円(税込)
3000万円超~3億円以下 8.8% + 158.4万円(税込)
3億円超 4.4% + 1478.4万円(税込)
事務手数料について
事務手数料 1万6,500円(税込)
調停・訴訟手続
着手金について
請求金額 着手金
300万円以下 11%(税込)
(ただし、最低22万円)
300万円超〜3000万円以下 6.6% + 13.2万円(税込)
3000万円超〜3億円以下 4.4% + 79.2万円(税込)
3億円超 2.2% + 739.2万円(税込)

※弁護士の出廷回数は、受領した着手金を4.4万円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3.3万円(税込)の出廷日当が追加で発生します。

成功報酬について
得られた金額 成功報酬
300万円以下 22%(税込)
300万円超〜3000万円以下 13.2% + 26.4万円(税込)
3000万円超〜3億円以下 8.8% + 158.4万円(税込)
3億円超 4.4% + 1478.4万円(税込)
事務手数料について
調停・審判 2万2,000円(税込)
(印紙代含まず)
訴訟 3万8,500円(税込)
(印紙代含まず)
出張手当
1日 5.5万円(税込)
(移動時間が往復4時間以上)
半日 3.3万円(税込)
(移動時間が往復2時間以上4時間未満)

※表示金額はすべて税込表記です。

※当事者・相手方の居住地、使用言語等により、有料のご案内になる可能性がございます。

※当事者の居住地(日本国以外に在住等)、使用言語等により、追加の着手金・報酬金11~16万5,000円(税込)をいただく場合がございます。各事案により、弁護士が個別にお見積いたします。

ご相談から解決までの流れ

強制執行の流れ

強制執行の流れ

お申し込みの流れ

  • お電話・メールでのお問い合わせ

    お電話・メールにてお問い合わせ、ご来所のご予約を承ります。

  • ご来所

    実際にお会いして、ご相談をさせていただきます。
    状況などをお伺いさせていただき、最適な解結策を導き出します。

  • プランのご提案

    状況等により、最適なプランをご提案致します。
    実際にご依頼して頂いた際の、お見積もりもご提案させていただきます。

  • お申し込み

    プランにご納得いただけたら、お申し込みください。
    実際の業務を進行させていただきます。

債権回収チーム
 弁護士紹介

  • 弁護士 池内満

    弁護士  池内 満

    法政大学法学部卒業・首都大学東京社会科学研究科(法科大学院)修了。ベリーベスト法律事務所に入所後、契約書レビュー等の一般企業法務や債権回収等の一般民事事件・労働事件・家事事件と業務内容を問わず、予防法務及び紛争解決に広く関与。国際紛争にも関心を持っています。訴訟リスクに対するアドバイスの他、依頼者様のビジネスの内容や行政への対応、取引先等との関係も踏まえ、将来を予測した総合的なアドバイスをするよう心掛けています。

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個人のお客様 ※個人事業主の方も含む
平日9:30-21:00
土日祝9:30-18:00
法人のお客様 平日9:30-18:00(土日祝は除く)

個人のお客様(個人事業主の方も含む)

0120-666-694
平日9:30-21:00/土日祝9:30-18:00

法人のお客様

0120-733-043
平日9:30-18:00(土日祝除く)