法人のお客様 ※個人事業主の方もこちら
個人のお客様
※債務名義があり、相手の財産の所在が分からず、その財産調査も含めて依頼される場合。
弁護士 萩原 達也
(第一東京弁護士会)
弁護士 折田 忠仁
(第二東京弁護士会)
請求書や納品書があるにもかかわらず、売掛先が納品した製品の売買代金を支払ってくれない。
「病院の対応が悪かった」などと言いがかりをつけて患者が医療費を支払ってくれない。
ネットショップの通販において、顧客が注文を行ったにも関わらず、連絡しても反応がなく、顧客が通販代金を支払わない。
フランチャイズ企業が、商標使用料を含むフランチャイズ料金を支払ってくれない。
工事を行ったにもかかわらず、元請会社が代金を支払ってくれない。
自社の知的財産をライセンスしたのに、ロイヤリティの支払いが滞っている。
離婚成立後、財産分や養育費、慰謝料などについて合意書はあるが、相手が支払ってくれない。
知人に金銭を貸付け、振込明細があり、かつ契約関係を窺わせる他の証拠もあるにもかかわらず、なにかと理由をつけて返還を延ばし延ばしにしてくる。
マンションを貸しているが、賃借人が賃料を支払わず、数か月分滞納している。
マンションの大家が、敷金や補償金を返してくれない。
※競馬詐欺等の消費者被害については別体系となります。
これまでは、裁判で勝訴判決を得たり、和解や調停が成立した後に和解調書・調停証書を作成しても、相手方の財産の所在が分からないため、差し押さえができず、泣き寝入りするケースも少なくありませんでした。
しかし、令和2年4月1日から改正民事執行法が施行されたため、より相手方の財産を差し押さえしやすくなりました。
相手方と和解や調停が成立したり、裁判の判決を得たにも関わらず、なかなか返済されない場合、このまま踏み倒せると思われているケースも少なくありません。弁護士であれば、法的手段を用いて、相手の財産の所在を確認したり、財産を差し押さえることで、眠っていた債権を回収できる可能性があります。
弁護士に依頼することで、債務者に対して、場合によっては裁判を起こされるかもしれないという考えを抱かせることができ、債務者の中における依頼者の優先順位が上がり、支払いを受ける可能性が高まります。
相手方と和解や調停が成立したり、裁判の判決を得たにも関わらず、なかなか返済されない場合、このまま踏み倒せると思われているケースも少なくありません。弁護士であれば、法的手段を用いて、相手の財産の所在を確認したり、財産を差し押さえることで、眠っていた債権を回収できる可能性があります。
当事務所では、料金システムが不明慮であることが原因で、みなさまが不安を抱かないように、なるべく分かりやすくお伝えするため、債権回収のプランごとに費用を設定しております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご相談料
5000円 / 30分
ご相談料
無料※1
ご相談料・着手金
無料 / 完全成功報酬※2
※1 債務名義(確定判決、和解調書、仮執行宣言付判決、公正証書など)をお持ちの方は無料でご相談いただけます。
※2 債務名義があり、相手の財産の所在が分からず、その財産調査も含めて依頼される場合、ご相談料・着手金は無料です。
①電話やメールなどで督促 | ||
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自分で対応 〇 |
債権回収 会社が対応 〇 |
弁護士が対応 〇 |
②請求書の送付 | ||
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自分で対応 〇 |
債権回収 会社が対応 △ |
弁護士が対応 〇 |
③内容証明郵便の送付 | ||
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自分で対応 〇 |
債権回収 会社が対応 〇 |
弁護士が対応 〇 |
④和解交渉 | ||
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自分で対応 △ |
債権回収 会社が対応 △ |
弁護士が対応 〇 |
⑤支払督促の申し立て | ||
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自分で対応 × |
債権回収 会社が対応 △ |
弁護士が対応 〇 |
⑥仮差押 | ||
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自分で対応 × |
債権回収 会社が対応 △ |
弁護士が対応 〇 |
⑦調停・訴訟手続き | ||
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自分で対応 × |
債権回収 会社が対応 △ |
弁護士が対応 〇 |
⑧強制執行の申し立て | ||
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自分で対応 × |
債権回収 会社が対応 △ |
弁護士が対応 〇 |
対応方法 | 自分で対応 | 債権回収会社 (サービサー)が対応 |
弁護士が対応 |
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①電話やメールなどで督促 | 〇 | 〇 | 〇 |
②請求書の送付 | 〇 | △ | 〇 |
③内容証明郵便の送付 | 〇 | 〇 | 〇 |
④和解交渉 | △ | △ | 〇 |
⑤支払督促の申し立て | △ | △ | 〇 |
⑥仮差押 | × | △ | 〇 |
⑦調停・訴訟手続き | × | △ | 〇 |
⑧強制執行の申し立て | × | △ | 〇 |
未回収の売掛金や医療費、
養育費や慰謝料の未払い、家賃滞納など、
ベリーベスト法律事務所で解決した債権回収に関する相談事例の一部をご紹介します。
「強制執行」「仮差押え」「支払督促」
「裁判」「債権の時効」など、
債権回収に関するお役立ち情報をベリーベストの弁護士がご紹介します。
一般的には、 ①債務者の銀行口座がわかっている。 ②勤務先がわかっている。 ③所有不動産がわかっている。 以上のような場合には債権の回収可能性が高いものと言えます。
契約書がなくとも、合意さえあれば契約は有効に成立しています。 契約書があれば債権回収が容易になることは間違いありませんが、契約書がない場合であっても、債権の存在を判断できる資料があれば、債権回収は可能です。
お電話もしくはメールにてご相談、ご来所のご予約を承ります。
実際にお会いして、ご相談させていただきます。
状況などをお伺いさせていただき、最適な解決策を導き出します。
状況等により、最適なプランをご提案いたします。実際にご依頼していただいた際の、お見積りもご提案させていただきます。
プランにご納得いただけたら、お申し込みください。実際に業務を進行させていただきます。