相手の預金がどこの銀行で、
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60分無料※
対応可能
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※債務名義がない場合、法人のお客様は初回30分無料/個人のお客様は30分5,500円(税込)のご案内となります。
※債務名義とは、確定判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付判決、公正証書、等をいいます。
※内容・ご事情によってはお受けできない可能性もございます。
債務名義をお持ちの方は、
初回相談料無料(60分)で
ご相談いただけます。
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※弁護士の無料診断は、お近くのオフィスへご来所いただく必要があります。
債権回収はスピード対応が解決のカギです!
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判決(確定判決、仮執行宣言付判決)
仮執行宣言付支払督促
公正証書(執行認諾文言付)
和解調書や調停調書
など、強制執行を行う際に必要となる、公的機関が作成した書類。
このような債務名義をお持ちの方は、
改正民事執行法で
財産に関する情報の開示を得て
債権回収できる可能性があります。
民事執行手続による債権回収が可能か、
ご来所時に弁護士が
初回相談料無料(60分)※で
診断します。
※債務名義がない場合、法人のお客様は初回30分無料/個人のお客様は30分5,500円(税込)のご案内となります。
※債務名義とは、確定判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付判決、公正証書、等をいいます。
判決取得から10年経つと、
時効にかかってしまう可能性があります。
債務名義をお持ちの方は、時効が完成する前に、
すぐにお問い合わせください。
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相手の預金がどこの銀行で、
どこの支店にあるのか分からない
相手の給料を差し押さえたいけど、
勤務先が分からない
支店名が分からなくても、裁判所に
申し立てて強制執行することができる!
裁判所に申し立てをすれば、相手の
勤務先情報などが分かる可能性がある!
債務者の保有する預金口座の情報がわからない場合でも、都市銀行などの一部の銀行については、弁護士会照会という制度を用いることによって、当該銀行の全国の本支店の預金口座の情報を取得することができる可能性があります。そこで、債権回収チームが弁護士会照会を行い預金差し押さえが可能になるよう口座情報を取得します。
強制執行をしようにも債務者がどのような財産(預金、不動産)を保有しているかわからない。
そのような場合でも債権回収チームが財産開示手続の申し立てを行うことで、裁判所に債務者を呼び出し、保有する財産の情報を開示させることが可能です。
改正民事執行法により、従来より手続違反による罰則が強化され、債務者が虚偽の申告をしたり手続違反があった場合には刑事罰が科されることがあります(6ケ月以下の懲役または50万円以下の罰金)。債権回収チームは、この手続きを最大限活用いたします。
債務者の有する不動産、給与、預貯金等に関する情報を保有する第三者(登記所、銀行、市町村等)から情報の提供を受けために債権回収チームが情報取得手続を裁判所に申し立て、債務者の預金差押、給与差押のために必要な情報を取得いたします。
こうした財産開示手続や情報取得制度の活用により判明した債務者の財産に対して、債権回収チームが差し押さえを行い、それにより債権の回収を行います。
また、こうした財産開示手続を経ずとも債権回収チームの弁護士が代理人として交渉窓口になり、債務者に連絡を行うことで債務者が改正民事執行法による財産開示等を危惧して自発的に支払いを行ってくる可能性が出てきます。
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財産開示手続きに協力しないと刑事罰が科せられ前科がつきます。
(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)
債務者自身による財産開示制度だけでなく、公的機関等の第三者から債務者の財産に関する情報を取得できる手段が導入されました。
具体的には、1. 不動産、2. 給与債権、3.預貯金債権等の情報を取得する制度が創設されています。
1. 不動産
裁判所が登記所に対して、不動産に関する情報取得手続(改正民事執行法205条)をすることで、当該債務者の名義不動産の情報を取得することができます(令和3年施行予定)。
2. 給与債権
給与債権に関する情報取得手続(改正民事執行法206条)で、勤務先の情報を取得することができます。
3. 預貯金債権等
裁判所が金融機関に対して、預貯金債権等に関する情報取得手続(改正民事執行法207条)をすることで、当該債務者の口座情報を取得することができます。
改正前は、財産開示制度に使用できる債務名義が確定判決等に限定され、執行証書や未確定の判決等は対象外でした。
しかし、民事執行法改正により、金銭債権に関するすべての債務名義であれば、全てこの制度を使用できるようになりました。
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債権回収チームをはじめ約400名※の
弁護士があなたをしっかりサポート
債権回収案件を主に担当する債権回収チームの弁護士とスタッフが案件を担当させていただきます。
また、約400名※の弁護士があなたをしっかりサポートします。
※2026年1月現在
全国75拠点のオフィスで
ご相談を受付
日本全国主要都市のオフィスでご対応可能です。
お住いの地域のオフィスに直接お越しいただきご相談いただけます。
債権回収を行うには、依頼者様の債権に関する手持ちの資料や、支払いについての相手の対応等を確認するため、電話でのやり取りだけではなく、実際に事務所へご来所いただき資料等を確認させていただく場合もございます。
当事務所は札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡をはじめ全国にオフィスを有していることから、全国における債権回収に対応することが可能です。
また、訴訟段階においても、最寄りのオフィスの弁護士が代理で出頭することにより、東京から弁護士の出頭を依頼した場合と比べて、日当や交通費を節約することができ、効率的に訴訟手続きを進めることができます。
法人・個人どちらのお客様も対応可能
売掛金や医療費、ネットショップ通販の代金を回収できずお困りの法人の方や、離婚成立後、養育費や慰謝料、財産分与などを支払ってくれない、知人に貸したお金が返ってこない、何か月も家賃を滞納されるなどしてお困りの個人のお客様まで、法人・個人のお客様問わず対応が可能です。債権には消滅時効がありますので、「こんなことで相談していいのか分からない」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
強制執行手続(給料差押え)により、知人に貸した500万円を回収した事例
ご依頼者は、500万円ものお金を知人に貸したのに返してもらえないということで、訴訟を提起し、勝訴判決を得ましたが、それでも相手方から支払われなかったため、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
相手方が勤務する会社に対して、給与債権を差し押さえる強制執行手続を行いました。
給与において差し押さえることのできた額は貸金債権全額ではありませんでしたが、この場合、会社に対して、給与を相手方に支払ってはならない旨の通知が届きますので、相手方としては会社に対してとにかく体裁が悪いということで、すぐに全額を支払ってきました。
【家具製造メーカー】
強制執行手続より、売掛金900万円全額を保全した事例
G社は家具を製造しているメーカーでしたが、商品を売った相手方から2か月分にわたる合計900万円の売掛金を支払ってもらえずお困りでした。そこで、相手方に民事調停を申し立てて、調停調書が作成されたものの、なおも相手方が無視をしているため、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
相手方には所有の不動産がありましたが、いずれも多額の根抵当権が設定されており、資産価値がありません。
そこで、強制執行を申し立てて、相手方の預金口座を差し押さえました。相手方は突然預金口座を差し押さえられ、通常の取引にも支障をきたす状態になり大きなダメージを受けたようで、どうにか差し押さえを解いてほしいと連絡がありました。
そこで、任意の振り込みにより売掛金金額を回収した後、差し押さえの申し立てを取り下げました。
| 債務名義あり | 初回無料(60分) |
※債務名義がない場合、法人のお客様は初回30分無料/個人のお客様は30分5,500円(税込)のご案内となります。
※債務名義とは、確定判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付判決、公正証書、等をいいます。
※弁護士の無料診断は、お近くのオフィスへご来所いただく必要があります。
| 個人 | 30分 : 5,500円(税込) |
| 法人 | 初回無料(30分)※ |
※内容・ご事情によってはお受けできない可能性もございます。
| 基本料金 | 無料 |
| 日当 | 弁護士 5.5万円(税込) |
| パラリーガル 2万7,500円(税込) |
※「探索型」の債権執行とは。依頼者におきまして債務者の財産の所在等が不明であり、その財産の調査を含めて依頼される場合をいいます。
※日当には、移動時間の長短にかかわらず、財産開示期日への出廷、動産執行手続・不動産執行手続等における現場への臨場を含みます。
| 得られた金額 | 成功報酬 |
|---|---|
| 3000万円以下 | 33%(税込) (最低報酬金 22万円) |
| 3000万円超〜3億円以下 | 13.2% + 594万円(税込) |
| 3億円超 | 8.8% + 1914万円(税込) |
※経済的利益から算定した報酬額が、最低報酬金額を下回る場合、最低報酬金22万円(税込)を報酬額とします。
※確保できた経済的利益の金額が、最低報酬額を下回る場合は、確保できた金額を報酬金とします。
※財産調査により債務者に相当な財産があることが判明したにもかかわらず、その段階でご依頼を解約するなどして終了した場合も、強制執行が奏功したと見込まれる金額に応じ、上記の報酬金を申し受けます。
| 事務手数料 |
2万7,500円(税込) (印紙切手代、調査費用を含む。ただし、超過した場合は実費請求) |
※調査費用とは、申立てにかかる23条照会、住民票取得、登記取得等の費用をいいます。
| 基本料金 | 差押債権ごと 5.5万円(税込) |
| 日当 | 弁護士 5.5万円(税込) |
| パラリーガル 2万7,500円(税込) |
※「非探索型」の債権執行とは、依頼者において差押債権をご存じであり、これに対する差し押さえのみを指定される場合をいいます。
| 得られた金額 | 成功報酬 |
|---|---|
| 300万円以下 | 22%(税込) |
| 300万円超〜3000万円以下 | 13.2% + 26.4万円(税込) |
| 3000万円超〜3億円以下 | 8.8% + 158.4万円(税込) |
| 3億円超 | 4.4% + 1478.4万円(税込) |
| 事務手数料 |
1万6,500円(税込) (印紙切手代含む) |
| 基本料金 | 執行場所1ヶ所につき 11万円(税込) |
| 日当 | 弁護士 5.5万円(税込) |
| パラリーガル 2万7,500円(税込) |
※「非探索型」の動産執行手続とは、依頼者が動産執行のみを指定される場合をいいます。
| 得られた金額 | 成功報酬 |
|---|---|
| 300万円以下 | 22%(税込) |
| 300万円超〜3000万円以下 | 13.2% + 26.4万円(税込) |
| 3000万円超〜3億円以下 | 8.8% + 158.4万円(税込) |
| 3億円超 | 4.4% + 1478.4万円(税込) |
| 事務手数料 |
1万6,500円(税込) (印紙切手代含む) |
別途、費用のお見積もりをさせていただきます。
| 請求金額 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下 | 5.5%(税込) (ただし、最低11万円) |
| 300万円超〜3000万円以下 | 3.3% + 6.6万円(税込) |
| 3000万円超〜3億円以下 | 2.2% + 39.6万円(税込) |
| 3億円超 | 1.1% + 369.6万円(税込) |
※なお、弁護士の作業時間は、受領した着手金を2.2万円で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2.2万円(税込)の追加料金が発生します。
※交渉事件を依頼した後、調停や訴訟に移行した場合には、交渉事件の着手金の半額を訴訟や調停の着手金から差し引くことができます。
| 得られた金額 | 成功報酬 |
|---|---|
| 300万円以下 | 22%(税込) |
| 300万円超〜3000万円以下 | 13.2% + 26.4万円(税込) |
| 3000万円超〜3億円以下 | 8.8% + 158.4万円(税込) |
| 3億円超 | 4.4% + 1478.4万円(税込) |
| 事務手数料 | 1万1,000円(税込) |
| 着手金 | 5.5万円(税込) |
| 得られた金額 | 成功報酬 |
|---|---|
| 500万円以下 | 22%(税込) |
| 500万円~5000万円 | 16.5% + 27.5万円(税込) |
| 5000万円を超える場合 | 11% + 302.5万円(税込) |
| 事務手数料 | 2万2,000円(税込) |
| 請求金額 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下 | 16.5万円(税込) |
| 300万円超〜3000万円以下 | 3.3% + 6.6万円(税込) |
| 3000万円超〜3億円以下 | 2.2% + 39.6万円(税込) |
| 3億円超 | 1.1% + 369.6万円(税込) |
※弁護士の出廷回数は、受領した着手金を5.5万円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3.3万円(税込)の出廷日当が追加で発生します。
※保全命令申立事件を依頼した後、訴訟に移行した場合には、保全命令申立事件の着手金の半額を訴訟の着手金から差し引くことができます。
| 得られた金額 | 成功報酬 |
|---|---|
| 300万円以下 | 22%(税込) |
| 300万円超~3000万円以下 | 13.2% + 26.4万円(税込) |
| 3000万円超~3億円以下 | 8.8% + 158.4万円(税込) |
| 3億円超 | 4.4% + 1478.4万円(税込) |
| 事務手数料 | 1万6,500円(税込) |
| 請求金額 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下 | 11%(税込)
(ただし、最低22万円) |
| 300万円超〜3000万円以下 | 6.6% + 13.2万円(税込) |
| 3000万円超〜3億円以下 | 4.4% + 79.2万円(税込) |
| 3億円超 | 2.2% + 739.2万円(税込) |
※弁護士の出廷回数は、受領した着手金を4.4万円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3.3万円(税込)の出廷日当が追加で発生します。
| 得られた金額 | 成功報酬 |
|---|---|
| 300万円以下 | 22%(税込) |
| 300万円超〜3000万円以下 | 13.2% + 26.4万円(税込) |
| 3000万円超〜3億円以下 | 8.8% + 158.4万円(税込) |
| 3億円超 | 4.4% + 1478.4万円(税込) |
| 調停・審判 | 2万2,000円(税込) (印紙代含まず) |
| 訴訟 | 3万8,500円(税込) (印紙代含まず) |
| 1日 | 5.5万円(税込) (移動時間が往復4時間以上) |
| 半日 | 3.3万円(税込) (移動時間が往復2時間以上4時間未満) |
※表示金額はすべて税込表記です。
※当事者・相手方の居住地、使用言語等により、有料のご案内になる可能性がございます。
※当事者の居住地(日本国以外に在住等)、使用言語等により、追加の着手金・報酬金11~16万5,000円(税込)をいただく場合がございます。各事案により、弁護士が個別にお見積いたします。
お電話・メールにてお問い合わせ、ご来所のご予約を承ります。
実際にお会いして、ご相談をさせていただきます。
状況などをお伺いさせていただき、最適な解結策を導き出します。
状況等により、最適なプランをご提案致します。
実際にご依頼して頂いた際の、お見積もりもご提案させていただきます。
プランにご納得いただけたら、お申し込みください。
実際の業務を進行させていただきます。
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