債権回収の基礎知識

債権回収の手続きにおける
手段・方法

債権の時効について

債権にはそれぞれ時効期間が存在します。
その時効期間が経過すると、せっかくの債権も意味がないものとなってしまう可能性がありますので、注意が必要です。
また、2020年4月1日から消滅時効の制度が大きく変更となりました。こちらでは消滅時効の起算点についても詳しくご説明いたします。

債権回収会社(サービサー)と弁護士の違い

対応可能一覧
①電話やメールなど
自分で対応 債権回収
会社が対応
弁護士が対応
②請求書の送付
自分で対応 債権回収
会社が対応
弁護士が対応
③内容証明郵便の送
自分で対応 債権回収
会社が対応
弁護士が対応
④和解交渉
自分で対応 債権回収
会社が対応
弁護士が対応
⑤支払督促の申し立て
自分で対応 × 債権回収
会社が対応
弁護士が対応
⑥仮差押
自分で対応 × 債権回収
会社が対応
弁護士が対応
⑦調停・訴訟手続き
自分で対応 × 債権回収
会社が対応
弁護士が対応
⑧強制執行の申し立て
自分で対応 × 債権回収
会社が対応
弁護士が対応
対応方法 自分で対応 債権回収会社
サービサー)が対応
弁護士が対応
①電話やメールなどで督促
②請求書の送付
③内容証明郵便の送付
④和解交渉
⑤支払督促の申し立て
⑥仮差押 ×
⑦調停・訴訟手続き ×
⑧強制執行の申し立て ×

債権回収会社(サービサー)が受ける制限とは?

  • 債権回収会社が取り扱えるのは、特定金銭債権のみ(銀行などの金融機関が有する貸付債権など)という制限があります。
  • 法務大臣の承認を受けた場合は、特定金銭債権に該当しない金銭債権(売掛金など)も取り扱うことが可能ですが、あくまで請求に至らない範囲の案内程度の対応に限定されます(法律事務に該当する請求を行うことはできません)。
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