債権回収会社(サービサー)と
弁護士の違い

サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)の趣旨

債権管理回収業は、弁護士法の特例として平成10年に制定された「債権管理回収業に関する特別措置法」(以下、単に「法」といいます。)が根拠法令になります(下記に引用した法第2条第2項参照)。当時の世相としてはバブル経済の崩壊によって発生した不良債権の迅速な処理が求められたために弁護士から専門業者へと門戸を広げ、新規参入の業者による不良債権処理の加速化が目的だったと思われます。
したがいまして、債権回収業の法定は、債権管理回収という弁護士業務の一部を外部化したという意義を持つことになります。

法第2条第2項

この法律において「債権管理回収業」とは、弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいう。

サービサーの立ち位置と制限

債権回収の場面における登場人物は、以下の通りです。

  • 債権者(債権の譲渡人又は債権回収を委託する者)
  • 債権の譲受人(債権者が債権を譲渡する場合)
  • 債務者
  • 代理人(債権者が債権回収等のために選任した場合)

このうち債権者の譲受人と代理人については、弁護士も債権管理回収業者(以下「サービサー」といいます。)も、両者ともなることができます。サービサーについての根拠条文は以下の通りです。

法第11条

債権回収会社は、委託を受けて債権の管理又は回収の業務を行う場合には、委託者のために自己の名をもって、当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

同条項に続く2項によりサービサーに対して裁判の制限がかけられています。

第11条2項

債権回収会社は、委託を受けて債権の管理若しくは回収の業務を行い、又は譲り受けた債権の管理若しくは回収の業務を行う場合において、次に掲げる手続については、弁護士に追行させなければならない。

  • 簡易裁判所以外の裁判所における民事訴訟手続、民事保全の命令に関する手続及び執行抗告(民事保全の執行の手続に関する裁判に対する執行抗告を含む。)に係る手続
  • 簡易裁判所における民事訴訟手続であって、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えるもの
  • 簡易裁判所における民事保全の命令に関する手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えるもの

上記の通り、サービサーが裁判によって債権の回収を行う場合、簡易裁判所以外の裁判所による場合は弁護士に依頼する必要があります。つまり訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求までを自社にて裁判を行い、それを超える場合は弁護士に依頼する必要があります。
ただし、サービサーの許可要件として弁護士が常任役員である必要があるので、自社の弁護士により裁判を申し立てることもできるでしょう。そうでなければ、外部の弁護士に依頼する必要があります。

取り扱い可能な債権

サービサーが扱う債権については法第2条に規定されております。法文のままではわかりづらい部分がありますが、以下の通り整理することができます。
なお、これは法務省の公表している「債権管理回収業に関する特別措置法の概要」を参考にしました。

  1. 金融機関等(金融機関の連合会,政府系機関,保険会社,貸金業者,政令で定めるものを含む。)の有する貸付債権
  2. 金融機関等の有していた貸付債権
  3. 金融機関等の貸付債権の担保権の目的となっている金銭債権
  4. リース契約に基づいて生じる金銭債権
  5. 証票等を利用する割賦購入あっせん契約に基づいて生じる金銭債権
  6. 証票等を利用しない割賦購入あっせん契約(いわゆる個品方式)に基づいて生じる金銭債権
  7. 証票等を利用する自社販売契約に基づいて生じる金銭債権
  8. 証票等を利用しない,支払い期間・回数が6か月以上かつ3回以上の機械類販売契約又は支払い期間・回数が2か月以上かつ3回以上の割賦販売法指定商品の販売契約に基づいて生じる金銭債権
  9. 資産の流動化に関する法律(SPC法)に規定する特定資産(流動化対象資産)である金銭債権
  10. 金銭債権の信託受益権がSPC法上の特定資産となっている場合の当該金銭債権
  11. SPC法上の特定資産又は旧SPC法上のSPCに係る流動化特定資産の管理・処分により生じる金銭債権
  12. 会社法上の株式会社又は外国会社であって,SPC法上のSPCと同じように,流動化業務(一連の行為として,社債・コマーシャルペーパーの発行,資金の借入れ,株式の発行,商法に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れの各方法により資金を調達し,当該調達資金をもって債権や不動産等の資産を取得し,当該資産の管理・処分により得られる金銭をもって,発行した社債・コマーシャルペーパー・株式等の償還,借入資金の返済等を行う業務)を専ら行うことを目的とする会社(以下,SPC法上のSPCと区別して,「SPV」という。)が有する当該流動化対象資産である金銭債権
  13. 金銭債権の信託受益権がSPVの流動化対象資産となっている場合の当該金銭債権
  14. SPVの流動化対象資産の管理・処分により生じる金銭債権
  15. いわゆるファクタリング業者が有する金銭債権(その業務として買い取ったものに限る。)
  16. 法的倒産手続き中の者が有する金銭債権
  17. 法的倒産手続き中の者が第三者に譲渡した金銭債権
  18. 特定調停を申し立てた特定債務者が,特定調停成立日又は裁判所の調停に代わる決定の確定日に有していた金銭債権
  19. 手形交換所による取引停止処分を受けた者が,その処分を受けた日に有していた金銭債権
  20. 上記1から19までに掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権
  21. 信用保証協会その他政令で定める者が上記20の保証債務を履行した場合に取得する求償権
  22. これらに類し又は密接に関連するものとして政令で定めるもの

サービサーの許可要件

サービサーとしての許可を受けるための要件をまとめると、以下の通りです。
なお、許可申請手続きの標準処理期間は、おおむね2か月とされています。

許可行政庁 法務省大臣
許可要件
  1. 最低5億円の資本金
  2. 暴力団員等の関与がないこと
  3. 各種欠格事項に該当しないこと
  4. 常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること

副業の禁止

サービサーについては、以下の条文の通り、副業が原則として禁止されています。

第12条

債権回収会社は、債権管理回収業及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと認められるものについて、法務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

  • 特定金銭債権の管理又は回収を行う業務であって、債権管理回収業に該当しないもの
  • 債権管理回収業又は前号の業務に付随する業務であって、政令で定めるもの

債権の再委託、再譲渡の制限

サービサーは、以下の条文により、同業者もしくは弁護士、弁護士法人以外に、債権の管理又は回収を委託してはならない旨規定されています。

第19条第1項

債権回収会社は、債権管理回収業に係る債権の管理又は回収を他の債権回収会社及び弁護士又は弁護士法人以外の者に委託してはならない。

また、反社会勢力への債権譲渡の禁止についても、以下の条文に定められています。

第19条2項

債権回収会社は、債権管理回収業に係る債権の譲渡(以下この項において「債権譲渡」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「譲受け制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡の後譲受け制限者が当該債権を譲り受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡をしてはならない。

  • 暴力団員等
  • 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
  • 当該債権の管理又は回収に当たり、第十七条第一項若しくは前条の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者

ファクタリング業者との違い

売掛債権(特定金銭債権に該当するものを除きます。)を買い取り現金化するいわゆるファクタリング業者は、サービサーに似た事業形態ではありますが、この事業を規律する法律はいまのところありません。そのため、ファクタリング専門業者は自由に事業を行える状態となっております。
ただし、業界としては悪質業者の排除を目的として自主規制団体である日本ファクタリング協会を立ち上げています
(日本ファクタリング協会:http://www.j-factoring.or.jp/14898148940051

そして、この協会の中で、「ファクタリングマネージャー」という業界資格制度を運営し、業界の法令順守について取り組んでいるようです。

まとめ

弁護士とサービサーの関係をまとめると、サービサーは弁護士の下位に位置する債権管理回収専門業者であり、その違いは、サービサーの方は、裁判による回収に法律により制限がかけられている、また取り扱う債権が法律に明示されていること、再委託先が法律により限定されているのに対し、弁護士はこれらの制限がないことです。
他方で、サービサーには、法律によりその設立に際しての資金要件と人的要件があることや、運営について法務省の監督がなされているという信頼感もあるかと思います。ただし、サービサーが、あらゆる債権について、買取りや回収の受託をしてくれるわけではないことには留意する必要があります。
債権者の方が債権回収を第三者に委託するに当たっては、どちらがご自身の目的に合っているかをよく検討されることをお勧めします。

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