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日本のような法治国家では、法律に頼らず、個人が自分の力で紛争を解決することが禁止されています。そのため、国家は、紛争解決の手段として、民事訴訟という一応は公平かつ中立とされている解決手段を用意しています。民事訴訟では、権利者である債権者と義務者である債務者の当事者間において和解がなされたり、裁判所の最終的な判断である判決が言い渡されたりします。
もっとも、和解や判決のとおりに、お金を払ったり、建物を明け渡さない債務者もいます。このような場合に、お金の支払いや建物の明け渡しが記載された和解調書や判決など(これを「債務名義」といいます。)を基に、債権者が裁判所に申し立てることにより、強制的に債務者に義務を履行させる手続きがあります。
この手続きこそ、「強制執行」と呼ばれるものになります。
強制執行は、お金の支払いを目的とする権利を実現するための「金銭執行」と、それ以外の権利を実現するための「非金銭執行」に分類されます。ここでは、主に、利用されることが多い「金銭執行」について詳しく見ていきましょう。
「金銭執行」は、大きく分けて、(1)債権執行、(2)不動産執行、(3)動産執行に分類されます。
債権執行とは、債務者が有する第三者に対する債権を差し押さえ、必要があればこの債権を換価して債務者の債務の弁済に充てる執行手続きです。
債務者が個人の場合には、給与債権や預金債権が対象となることが多いです。他方、債務者が事業主や企業の場合には、売掛金債権や貸与金債権が差し押さえの対象となることが多いです。なお、金銭債権以外の特許権や株式なども対象となりますが、これらの権利の場合には、金銭債権ではない以上、換価手続きを経る必要があります。
不動産執行とは、①債務者が所有する土地や建物などを売却してその代金によって債権回収を図る強制競売と、②債務者が所有する土地や建物などから生ずる賃料などから債権の回収を図る強制管理の2つの側面を併せ持つ執行手続きです。
債務者が所有する自宅や自社ビルが対象となることが多いです。債務者が所有する土地や建物の共有持分(※1)、登記された地上権(※2)や永小作権(※3)及びこれらの権利の共有持分も対象となります。
動産執行とは、債務者の所有する動産を差し押さえて、これを換価して、その売却代金によって債権回収を図る執行手続きです。
債務者が所有する現金(※4)、貴金属、株券、小切手、美術品、未登録自動車(※5)などが対象となります。
なお、総トン数20トン以上の船舶、登録航空機、登録自動車、登録建設機械、登録小型船舶については、一般的に価値が高いことや、公的な登録制度が整備されているため、民事執行法においては不動産に準ずる扱いがなされています。
公的年金は全額が差し押さえ禁止となっています。他方、債務者の生活を保障するために、私的年金は4分の3が差し押さえ禁止となっています。また、給料、賃金、俸給、退職金、賞与なども、同様に4分の3が差し押さえ禁止となっています。ただし、婚姻費用や養育費の回収を目的とした差し押さえに関しては、被扶養者の生活を保障するために、給料などの2分の1を差し押さえることができます。
衣服、寝具、家具、台所用具などの債務者の生活に欠くことができないものは、差し押さえ禁止となっています。債務者の職業に応じて、その業務を遂行する上で欠くことができないものは、差し押さえ禁止となっています。位牌や日記なども差し押さえ禁止となっています。
いままで述べてきた強制執行の種類と差し押さえの対象となるものをまとめると、次のようになります。
強制執行の種類 | 差し押さえの対象となるもの |
---|---|
債権執行 | 給与債権、預金債権、売掛金債権、貸与金債権、特許権、株式など |
不動産執行 | 自宅、自社ビル、土地や建物の共有持分、登記された地上権又は永小作権及びこれらの権利の共有持分など |
動産執行 | 現金、貴金属、株券、小切手、美術品、未登録自動車など |
強制執行がなされる以上、債務者が和解や判決などで定められた義務を履行していないことになりますから、簡易迅速に債権者の権利の実現を図る必要があります。ただし、強制執行は、強制的に債務者に義務を履行させるという国家権力の私人に対する介入の程度が大きいものですから、国家権力の乱用を防ぎ、適正な強制執行をするための根拠が必要となります。その根拠が「債務名義」と呼ばれるものになります。
債務名義とは、請求権の存在、請求権の範囲、債権者、債務者を表示した公的な文書のことです。
例えば、確定判決(※6)、仮執行宣言付判決(※7)、執行証書(※8)、和解調書、支払督促(※10)などがあります。
強制執行を行うためには、その対象となる財産を特定して、申し立てを行う必要があります。強制執行の対象を特定するために利用される手続きが、財産開示手続となります。
これまでの財産開示手続は、次のような問題点があり、年間500~1,000件程度の利用しかありませんでした。
もっとも、令和元年に行われた民事執行法の改正により、先ほどの問題点が次のように改善されることになりました。
これらの点をまとめると次のようになります。
① 罰則 | ||
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改正前 | 30万円以下の過料 | |
改正後 | 6月以下の懲役 又は50万円以下の罰金 |
② 債務名義 | ||
---|---|---|
改正前 | 仮執行宣言付判決、執行証書、支払督促の場合には、利用不可 | |
改正後 | 制限なし |
③ 情報提供元 | ||
---|---|---|
改正前 | 債務者のみ | |
改正後 |
|
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
① 罰則 | 30万円以下の過料 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
② 債務名義 | 仮執行宣言付判決、執行証書、 支払督促の場合には、利用不可 |
制限なし |
③ 情報提供元 | 債務者のみ |
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なお、令和元年に行われた民事執行法の改正の詳細について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。