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    公開日:2021.03.25
    更新日:2022.06.27
    売掛金にも消滅時効がある! 時効の成立を阻止するための方法とは

    売掛金にも消滅時効がある! 時効の成立を阻止するための方法とは

    一般的なビジネスではいわゆる「掛け売り」で商売をすることが多いため、売掛金の回収は日常業務のひとつです。しかし、支払期日を過ぎても売掛金を支払ってもらえないからといってそのままにしていると、消滅時効が到来して売掛金債権が消滅してしまいます。令和2年4月1日に、改正民法が施行されましたが、売掛金の消滅時効はどう変わったのでしょうか。また、この時効の成立を阻止するにはどうすればよいのでしょうか。

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1、売掛金の消滅時効は何年?

売掛金の消滅時効については、旧民法では細かく規定が分かれていましたが、民法改正により一本化されました。

  1. (1)旧民法では5年以内

    令和2年3月31日以前の民法では、債権の消滅時効は原則として10年と定められていました。しかし、職業別に細かく短期の消滅時効が別途定められており、実務上は短期のほうの消滅時効が適用されていました。

    具体的には、以下のように定められていました。

    消滅時効期間 債権の種類
    1年 飲食代金
    宿泊費
    運送料金
    レンタル料の延滞金 など
    2年 塾の月謝
    商品代金
    生産者、小売店などの売掛金 など
    3年 治療費
    工事料金、設計費
    自動車修理費 など
    5年 家賃、マンションの管理費 など


    上記のように債権の種類ごとに細かく短期消滅時効が分かれていたため、それぞれの企業や個人が自分(自社)の場合はどれにあてはまるのかがわかりづらいという問題がありました。また、飲食料金や宿泊費、商品代金などは、消滅時効期間がたった1~2年と非常に短いことについても、合理的ではないとの批判がありました。

  2. (2)新民法では消滅時効が統一

    そこで、改正民法では上記の短期消滅時効は廃止され、債権の消滅時効は、原則として以下のように統一されました。

    • 債務者が権利を行使することができることを知ったときから5年
    • 債権者が権利を行使することができるときから10年


    この2つのうちのいずれか早いほうが到達したときに、売掛金債権を請求する権利が消滅します。

    売掛金債権の消滅時効が統一されて、いつ時効が成立するのかがわかりやすくなりました。その他、従来は1~3年と非常に短かった債権の時効期間が延びることになったため、時効が成立しづらくなった点も債権者にとって有利にはたらくのではないでしょうか。

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2、時効の起算点は?

新民法では、時効の期間のはじまりをあらわす起算点について、「主観的起算点」「客観的起算点」の2つのパターンを定めています。

  1. (1)主観的起算点

    主観的起算点とは、権利の行使ができるようになった事実を認識した時点のことを指します。つまり、2つの消滅時効のうち、「債務者が権利を行使することができることを知ったとき」がこれにあたります。

    多くの商取引では契約書に支払期日が明記されるので、債権者が代金や費用などを相手方に請求できるようになる日を認識していることがほとんどです。そのため、その支払期日の到来に気づかない、ということはほぼないでしょう。そのため、実質的に消滅時効は5年となると考えられます

  2. (2)客観的起算点

    客観的起算点とは、債権者が法律上何の障害もなく権利が行使できる状態になった時点のことです。つまり、2つの消滅時効のうち、「債権者が権利を行使することができるとき」がこれにあたります。

    たとえば、代金の支払期限を令和3年8月31日とした契約を締結したとしましょう。債権者はこの日が到来するまで売掛金を回収することができませんが、この日を過ぎると代金を請求できるようになります。そのため、この場合の客観的起算点は、支払期限と同義であるともいえるでしょう。

  3. (3)支払期限がない契約の場合はどうなる?

    契約は締結したものの、支払期限については特に定めていない、というケースもあるでしょう。この場合、時効の起算点はどのように考えるべきなのでしょうか。

    支払期限のない契約の場合は、基本的にいつでも権利の行使ができるため、契約日が時効の起算点になります。そのため、契約書に記載されている契約日が起算点を決める上で非常に重要です。
    一方、業務委託契約などから生じる請負代金の場合は、成果物を相手方に納品したときが時効の起算点になります。ただし、最初に成果物を納品したときではなく、修正が完了して完成したものを納品したときが起算点とされることに注意が必要です。たとえば、令和3年9月10日に受託者が委託者に納品したものの、委託者から修正を依頼されて1週間後の9月17日に修正した成果物を納品し、検査に合格した場合、9月17日が起算点となります。

  4. (4)初日不算入の原則

    時効期間は、その期間が午前0時から始まるときを除いて、支払期限の翌日からカウントします。これを「初日不算入の原則」といいます。

    先ほどの例でいうと、代金の支払期限が令和3年8月31日の場合、時効期間は同年9月1日からカウントすることになります。そのため、令和8年8月31日になったときに時効が成立する、というわけです。

3、売掛金の時効を更新または完成猶予する方法は?

「相手方に催促してものらりくらりとはぐらかされ、売掛金回収できないうちに時効が完成してしまった」ということがないように、売掛金の回収は早めに動くようにしましょう。そのためには、時効の成立を何としても阻止しなければなりません。

  1. (1)時効の完成を妨げるには時効の更新または完成猶予を

    時効の完成を妨げるには、時効を更新する、もしくは時効の完成を猶予することが必要です。旧民法では、それぞれ「時効の中断」「時効の停止」とよばれていましたが、民法改正に伴い、これらの用語が削除されました。

    時効の更新とは進行していた時効期間がリセットされること、時効の完成猶予とは時効の進行を一時的にストップさせることをいいます

    時効を更新すると更新した時点から5年間の時効期間が再びスタートします。一方、時効の完成猶予の場合、たとえば3年が経過したときに時効の完成猶予の手続きをしたとしても、その時点から2年経過すると時効が完成することになります。

  2. (2)新民法で時効を更新・完成猶予する方法

    新民法で時効を更新あるいは時効の完成猶予する方法は以下のとおりです。

    事由 時効の完成猶予 時効の更新
    • 裁判上の請求
    • 支払督促
    • 和解または調停
    • 破産手続きなどへの参加
    • 左記の事由が終了するまで時効の完成が猶予される
    • 確定判決等によって権利が確定することなくその事由が終了したときは、その終了の時から6か月
    各手続によって権利が確定したときは、事由が終了したときから新たにその進行を始めるる
    • 強制執行
    • 担保権の実行
    • 財産開示手続または第三者からの情報取得手続
    • 左記の事由が終了するまで時効の完成が猶予される
    • 事由が終了したときから新たに時効の進行を始める
    • 申立ての取下げまたは取消しによってその事由が終了した場合を除く
    催告
    • 催告のときから6か月を経過するまで時効の完成が猶予される
    承認 権利の承認があったときから新たに時効の進行を始める
    天災など 天災などによる障害が消滅したときから3か月を経過するまで時効の完成が猶予される
  3. (3)書面での合意による時効完成猶予の新設

    今回の民法改正により、時効の完成猶予の手段のひとつとして、「協議を行う旨の書面での合意」が新設されました。債権について相手方と協議を行うことについて書面で合意ができた場合は、1年間時効の完成が猶予されることになったのです

    今まででも、内容証明郵便で催告することによって一時的に時効の進行をストップさせることはできました。しかし、時効の進行を止めるには最終的には訴訟など裁判上の請求をとらなければならず、この制度が債権者にとって非常に負担となっていました。また、債務者側にとっても、支払について話し合いで決めていけると思っていたのに、いきなり裁判を提起されることとなって被告とされることで、気分を害することもありました。そのため、少しでも穏便に話し合いによる解決を促進するためにこの書面での合意による時効完成猶予の制度が新しく作られたのです。

  4. (4)旧民法で時効を中断・停止させる方法

    令和2年3月31日以前に発生した売掛金債権については、時効の完成を妨げるには旧民法に基づいて時効を中断または停止させることが必要です。
    旧民法下で時効を中断・停止させる方法は、以下の方法があります。

    事由 時効の完成猶予 時効の更新
    裁判上の請求

    承認
    裁判上の請求は、訴えの却下または取り下げの場合は時効を中断できない
    支払督促 一定の期間内に仮執行宣言の申し立てが必要
    和解および調停 和解または調停の申し立ては相手方が出頭しない、和解または調停が調わないときは、1か月以内に訴えの提起が必要
    破産手続きなどの参加 債権者が届出を取り下げまたは却下されたときは時効を中断できない
    催告 6か月以内に、裁判上の請求や支払督促・和解・調停の申し立て、差押えなどが必要
    差押え、仮差押えまたは仮処分 取り消された場合は時効の中断ができない
    天災など 天災その他による障害が消滅したときから2週間は時効が完成しない

4、時効が迫っている売掛金回収を弁護士に依頼するメリットは?

「時効までまだまだ時間がある」と思っていても、案外あっという間に時間はすぎてしまうものです。時効が成立してしまうと売掛金債権の回収ができなくなる可能性が高いため、早め早めに行動するようにしましょう。その際、弁護士に相談されることをおすすめします。

  1. (1)適切な債権回収の手段が選べる

    時効が迫っている中では、適切な債権回収の手段がわからないことも多いと思います。時効が迫っている中ではまず時効が完成しないようにしなければなりませんが、どの方法で時効の完成猶予もしくは更新をすればよいかわからない方も多いでしょう。弁護士に相談すれば、状況をみて適切な債権回収の手段や時効の完成猶予・更新の方法を選択することができます

  2. (2)交渉を有利に進められる

    相手方と親しい間柄であればあるほど、売掛金の支払いを催促するのは気が引けるものです。あまり強く催促すれば、信頼関係が損なわれてしまうことありえるでしょう。その点、弁護士であれば代理人として代わりに相手方と交渉をすることができるので、冷静に相手方と話し合うことができます。また、交渉も自分(自社)になるべく、売掛金をきっちり回収できる可能性が高くなります。

  3. (3)訴訟や強制執行などの法的手段も可能

    売掛金債権について任意交渉をしてもうまくいかないときは、訴訟や強制手段と言った法的措置を取ることが必要です。あらかじめ弁護士に相談しておけば、事情をよく理解しているので、訴訟などの手続きをスムーズに取ることができます。また、裁判所でもこちら側がなるべく有利になるような主張を展開するように努めます。

5、まとめ

売掛金債権の回収を気分よくできる方はそういないでしょう。対応の仕方ひとつで相手との関係性が変わってしまうこともあるため、債権回収をするときは相手方の状況をよく見極めたうえで慎重に対応しなければなりません。
ベリーベスト法律事務所では、売掛金債権の回収にお悩みの方のご相談を受け付けております。時効が迫っていても泣き寝入りせず、まずはお気軽にご相談ください。

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