法人のお客様 −−−−−−−−−−−−
個人のお客様 ※個人事業主の方もこちら
※債務名義がない場合は、通常のご相談料金のご案内となります。
弁護士 萩原 達也
(第一東京弁護士会)
弁護士 折田 忠仁
(第二東京弁護士会)
請求書や納品書があるにもかかわらず、売掛先が納品した製品の売買代金を支払ってくれない。
「病院の対応が悪かった」などと言いがかりをつけて患者が医療費を支払ってくれない。
ネットショップの通販において、顧客が注文を行ったにも関わらず、連絡しても反応がなく、顧客が通販代金を支払わない。
フランチャイズ企業が、商標使用料を含むフランチャイズ料金を支払ってくれない。
工事を行ったにもかかわらず、元請会社が代金を支払ってくれない。
自社の知的財産をライセンスしたのに、ロイヤリティの支払いが滞っている。
離婚成立後、財産分や養育費、慰謝料などについて合意書はあるが、相手が支払ってくれない。
知人に金銭を貸付け、振込明細があり、かつ契約関係を窺わせる他の証拠もあるにもかかわらず、なにかと理由をつけて返還を延ばし延ばしにしてくる。
マンションを貸しているが、賃借人が賃料を支払わず、数か月分滞納している。
マンションの大家が、敷金や補償金を返してくれない。
※競馬詐欺等の消費者被害については別体系となります。
これまでは、裁判で勝訴判決を得たり、和解や調停が成立した後に和解調書・調停証書を作成しても、相手方の財産の所在が分からないため、差し押さえができず、泣き寝入りするケースも少なくありませんでした。
しかし、令和2年4月1日から改正民事執行法が施行されたため、より相手方の財産を差し押さえしやすくなりました。
相手方と和解や調停が成立したり、裁判の判決を得たにも関わらず、なかなか返済されない場合、このまま踏み倒せると思われているケースも少なくありません。弁護士であれば、法的手段を用いて、相手の財産の所在を確認したり、財産を差し押さえることで、眠っていた債権を回収できる可能性があります。
弁護士に依頼することで、債務者に対して、場合によっては裁判を起こされるかもしれないという考えを抱かせることができ、債務者の中における依頼者の優先順位が上がり、支払いを受ける可能性が高まります。
支払いのない場合には、ご相談の上、事案に応じて、即座に仮差押、訴訟提起等の法的手段に移ることができることも、法律事務所による回収のメリットです。
当事務所では、料金システムが不明慮であることが原因で、みなさまが不安を抱かないように、なるべく分かりやすくお伝えするため、債権回収のプランごとに費用を設定しております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※1 内容・ご事情によってはお受けできない可能性もございます。
※2 債務名義とは、確定判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付判決、公正証書、等をいいます。
①電話やメールなど | ||
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自分で対応 〇 |
債権回収 会社が対応 〇 |
弁護士が対応 〇 |
②請求書の送付 | |||
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自分で対応 〇 |
債権回収 会社が対応 △ |
弁護士が対応 〇 |
③内容証明郵便の送 | ||
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自分で対応 〇 |
債権回収 会社が対応 〇 |
弁護士が対応 〇 |
④和解交渉 | |||
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自分で対応 △ |
債権回収 会社が対応 △ |
弁護士が対応 〇 |
⑤支払督促の申し立て | ||
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自分で対応 × |
債権回収 会社が対応 △ |
弁護士が対応 〇 |
⑥仮差押 | |||
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自分で対応 × |
債権回収 会社が対応 △ |
弁護士が対応 〇 |
⑦調停・訴訟手続き | ||
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自分で対応 × |
債権回収 会社が対応 △ |
弁護士が対応 〇 |
⑧強制執行の申し立て | ||
---|---|---|
自分で対応 × |
債権回収 会社が対応 △ |
弁護士が対応 〇 |
対応方法 | 自分で対応 | 債権回収会社 (サービサー)が対応 |
弁護士が対応 |
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①電話やメールなどで督促 | 〇 | 〇 | 〇 |
②請求書の送付 | 〇 | △ | 〇 |
③内容証明郵便の送付 | 〇 | 〇 | 〇 |
④和解交渉 | △ | △ | 〇 |
⑤支払督促の申し立て | △ | △ | 〇 |
⑥仮差押 | × | △ | 〇 |
⑦調停・訴訟手続き | × | △ | 〇 |
⑧強制執行の申し立て | × | △ | 〇 |
債権には消滅時効が存在します。
時効が成立すれば、相手方へ請求することができなくなるため、一日でも早く債権回収を図る必要があります。
債権の種類によって、消滅時効の期間は異なりますので、まずは、ご自身の債権の消滅時効が何年なのか検討する必要があります。しかし、ご自身で調べると、5年だと思った時効が、実はあと2年だったというケースも少なくありません。また、なかなか回収できずに債権を放置していると、あっという間に時効を迎えてしまう恐れがありますので、注意が必要です。
民法改正(令和2年4月1日)により、消滅時効の期間や起算点のルールが変更になり、時効の停止や中断の制度も見直されました。ルールが大きく見直されることで、より消滅時効の管理が分かりやすくなった反面、法改正前よりも短期間で消滅時効が完成するケースもありますので、注意が必要です。
新しい民法(令和2年4月1日)が適用されるのは、2020年4月1日以降に発生した債権、かつ、その発生原因である法律行為も改正後にされた場合です。そのため、民法が改正されたからといって、すべての債権に対して新しい民法が適用されるわけではありません。
また、旧民法が適用されるのか、または改正民法が適用されるのかは、債権の種類によって判断が難しい場合もありますので、注意が必要です。
確定判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付判決、公正証書などの債務名義をお持ちのご相談は初回相談料無料(60分)となっております。
相手方との和解や成立したのにもかかわらず、和解調書や調停調書で取り決めたとおりに支払ってもらえない、訴訟の判決を得たのに支払ってもらえていない方は、債権回収が可能かどうか、ご来所時に弁護士が無料で診断しますので、お気軽にお問い合わせください。
債権回収案件を主に担当するチームを中心に、約350名※の弁護士がしっかりとサポートします。弁護士に依頼することで、相手方に心理的プレッシャーを与えることができ、債権回収にあたってこちらの本気度を示すことで、より債権を回収できる可能性が高まります。
※2024年10月現在
債権回収を行うには、依頼者様の債権に関する手持ちの資料や、支払いについての相手の対応等を確認するため、電話でのやり取りだけではなく、実際に事務所へご来所いただき、資料等を確認させていただく場合もございます。当事務所は北海道から沖縄まで全国にオフィスを有していることから、あなたのご自宅や職場に近いオフィスをお選びいただけます。
また、訴訟段階においても、最寄りのオフィスの弁護士が代理で出頭することにより、遠方の弁護士に依頼するよりも、日当や交通費を節約することができ、効率的に訴訟手続きを進めることができます
売掛金や医療費、ネットショップ通販の代金を回収できずお困りの法人の方や、離婚成立後、養育費や慰謝料、財産分与などを支払ってくれない、知人に貸したお金が返ってこない、何か月も家賃を滞納されるなどしてお困りの個人のお客様まで、法人・個人のお客様問わず対応が可能です。債権には消滅時効がありますので、「こんなことで相談していいのか分からない」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
債権回収を実効的なものとするには、相手方に財産のあるうちに、いち早く回収にとりかかる必要があります。
統計によると、債権を早めにかつ頻繁に請求することで、間をあけるよりも、回収率や回収の額が大幅にアップすると言われています。
当事務所では、効果的な債権回収を実現するために、スピーディーな対応を心がけております。
未回収の売掛金や医療費、
養育費や慰謝料の未払い、家賃滞納など、
ベリーベスト法律事務所で解決した債権回収に関する相談事例の一部をご紹介します。
「強制執行」「仮差押え」「支払督促」
「裁判」「債権の時効」など、
債権回収に関するお役立ち情報をベリーベストの弁護士がご紹介します。
一般的には、 ①債務者の銀行口座がわかっている。 ②勤務先がわかっている。 ③所有不動産がわかっている。 以上のような場合には債権の回収可能性が高いものと言えます。
契約書がなくとも、合意さえあれば契約は有効に成立しています。 契約書があれば債権回収が容易になることは間違いありませんが、契約書がない場合であっても、債権の存在を判断できる資料があれば、債権回収は可能です。
お電話もしくはメールにてご相談、ご来所のご予約を承ります。
実際にお会いして、ご相談させていただきます。
状況などをお伺いさせていただき、最適な解決策を導き出します。
状況等により、最適なプランをご提案いたします。実際にご依頼していただいた際の、お見積りもご提案させていただきます。
プランにご納得いただけたら、お申し込みください。実際に業務を進行させていただきます。